第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 食生態学実践フォーラムという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区高田馬場四丁目16番10号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、日本国内はもとより、世界各地で生活する人々の「食」を支える専門分野の人々や、その活動に対して、食生態学や関連する分野の研究・実践の成果を活用する事業を行い、地球上の子どもから高齢者まで全ての人々が、より健康で、生活の質を高め、更にはそれぞれの立場で、地域性を生かした人間らしい社会形成に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動の事業を行う。
- 食生態学や関連する分野の調査・研究事業
- 栄養・食を支える専門家の質を高める研修事業
- 食生態学や関連する分野に関するプログラム・教材開発事業
- 食育セミナー事業
- 食生態学や関連する分野の情報発信事業
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 :この法人の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員:この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人、または法人
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の-に該当する場合は、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員で退会しようとするものは、その旨を理事長に届け出て、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の-に該当する場合は、総会の議決により、これを除名することができる。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費、その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び顧問
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上15名以内
- 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(理事の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の決定に基づき、この法人の業務を処理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第16条 監事は次に掲げる業務を行うものとし、その業務遂行に当たって必要と認めるときは理事に対して報告を求め、調査することができる。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 理事の業務執行状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の-に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条の2 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は主として、この法人の事業に関して理事等の相談に応じ、意見を述べ、助言することができる。
4 顧問の任期は2とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会議
(種別、構成)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 16条第4号に基づき、監事が招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事が必要と認めるとき。
- 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 総会又は理事会は、第16条第4号による場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 理事長は、前条第3項第2号の場合には、その日から14日以内に理事会を開かなければならない。
4 総会又は理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第26条 総会においては、正会員総数の2分の1以上。理事会においては、理事の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第27条 総会及び理事会における議決事項は、第24条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 総会での各正会員の表決権、又は理事会での各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員、又は理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した正会員又は理事は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会及び理事会の議決について、特別の利害関係を有する正会員又は理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、署名捺印しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び会議において選任された議事録署名人2名が、署名捺印しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び主席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を附記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
第5章 事務局
(設置)
第30条 この法人に事務局を置く。
(組織及び運営)
第31条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
2 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第33条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第34条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
- 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
- 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
- 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする。
- 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
2 この法人の会計は、特定非営利活動に係る会計事業とする。
(事業計画及び予算)
第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第36条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告書、財産目録、賃貸対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利を放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第40条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第41条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項1号の規定に基づいて解散するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が解散(合併又は破産における解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に揚げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第43条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(公告)
第44条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(細則)
第45条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 足立己幸
副理事長 針谷順子
理 事 尾岸恵三子、越智直実、高橋千恵子、平本福子、松下佳代、
吉岡有紀子、鷲田柔子
監 事 薄金祥貴、小野恵津子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2004年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立の日から2004年3月31日とする。
6 この法人の設立当初の会員の会費の額は、第8条の規定にかかわらず、以下に定めるものとする。
正会員 年額20,000円
賛助会員 年額5,000円(ただし学生の場合は、年額3,000円)
附 則
この定款は2005年5月21日から施行する。
(主な改正事項:賛助会員・法人会員の追加、会費の変更、役員の変更)
附 則
この定款は、2008年5月24日から施行する。
(改正事項:事務所所在地変更)
この定款の変更は、2023年5月21日から施行する。